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講師規約

『「やま竜ネット将棋教室」への講師登録は、本規約にご同意した上でお申し込みをいただくことを条件としており、講師登録を申し込まれた時点で、本規約の各条項に従うことに同意したものとみなします。

第1条(本規定の目的)
本規約は、やま竜ネット将棋教室(以下「甲」とします。)が提供する「将棋レッスン」及びこれに付随するサービス(以下「本サービス」とします。)において講師(以下「乙」とします。)としての登録及び活動に関する事項を規定するものです。

第2条(規約の遵守)
乙は、本サービスを利用するにあたり、この規約をよく読んで理解した上で、誠実に遵守するものとします。
本規約は、甲と乙との本サービスに関する基本となる合意内容であり、甲の運営を補助する者が口頭もしくはメール等で本規約と異なる内容を乙に伝えた場合であっても、本規約に記載がなく、または、これに反するものは効力を生じません。

第3条(規約の変更)

甲は、甲が必要と判断した場合には、本規約の内容をいつでも変更することができます。変更された規約は、乙が登録したメールアドレスに配信されるか、甲のホームページ上に公開された時点で、乙に対して効力を生じます。

第4条(用語の定義)
本規約において、次の各号の用語は次に掲げるとおり定義します。

(1)講師 本規約に同意をして講師登録をし、甲からの委託業務として会員に対してレッスン(動画レッスンを含む)を提供する者をいいます。委託業務の対価として、甲から業務委託費の支払いを受けるもので、甲との間に雇用契約が成立するものではありません。
(2)講師登録希望者 講師になろうとして本規約に同意して甲に対して講師登録を申し込む者をいいます。
(3)会員 「やま竜ネット将棋教室」会員に関する規約に同意して会員として本サービスを利用する者をいいます。
(4)本契約 甲が乙の講師登録を承認することにより、甲と乙との間で本規約に従って成立する業務委託契約をいいます。

第5条(ソフトのインストールと通信環境)
講師登録希望者は、本サービスを利用するために、レッスン可能な通信環境に加え、必要な情報通信機器(パソコンまたはタブレット・WEBカメラ・ヘッドセット・書画カメラ)およびレッスンで使用する教材ついて、自己の費用負担と責任で用意する必要があります。
講師登録希望者は、SkypeまたはZoom(以下「ビデオ通話サービス」とします)をインストールし、甲が定める所定の方法により、講師登録を行うものとします。
乙は、講師登録及びレッスンの提供に際して、常に、自己の情報通信機器及び通信環境が本サービスを利用するにあたり十分な設備と機能を有するものであることを、乙の責任において確認する必要があります。

第6条(甲と乙の連絡方法)
乙は、乙が甲に対して連絡をとる場合、甲の指定するメールアドレスに対するEメールの送受信によることに同意します。

第7条(登録の必要事項及び登録情報)
講師登録希望者は、講師登録のための申告事項に、真実を記載するものとします。
乙は、登録情報に変更が生じた場合には、すみやかに登録情報を変更します。甲は、乙が登録情報の変更を怠ったことに起因して生じる出来事につき一切責任を負うことはありません。

第8条(講師登録の不承認)
甲は、講師登録希望者が以下のいずれかの項目に該当する場合、甲は講師登録を承認しないことがあります。甲は、乙の求めにかかわらず、乙を不承認とした理由を開示しないことができます。
(1)既存の登録者が他の名称で登録しようとした場合
(2)登録の際の申告事項に虚偽、誤記または記入漏れがあった場合
(3)本サービスの円滑な運営を妨げる恐れがある場合
(4)過去において甲より本契約の解除を受けたことがある場合
(5)未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかである場合
(6)暴力団、右翼団体そのほかの反社会的勢力やこれに準ずる者であるか、資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力または関与する者と交流または関与を行っている場合
(7)上記以外の理由で不適当であると甲が判断した場合
甲は、面接および研修の結果、前項または第24条に該当する場合には、乙の再公開を拒絶し、または、本契約の解除ないし期間を定めた登録停止処分ができるものとします。

第9条(親権者等の同意)
乙が未成年者である場合、講師登録にあたり乙の親権者の同意を得るものとします。

第10条(本契約の成立及び乙の努力義務)
本契約は、甲が、定める手順に従って講師の情報登録を完了した時点で成立します。
乙は、講師登録に先立って、甲の実施するビデオ通話サービスでの面接及び研修を受けなければなりません。乙は、甲から、会員に対するレッスンの業務委託を受けていることの責任を重く受け止め、有償の業務として求められる質の高いサービスを提供するために最善を尽くしてレッスンを行うものとします。

第11条(本サービスの利用期限)
本サービスには利用期限の定めはありません。

第12条(アカウント)
甲は、乙のアカウントをEメールアドレスと暗証番号の組み合わせによって管理します。
乙は、乙のアカウントを自己の責任で管理し、第三者に利用させたり、貸与または譲渡をしてはならないものとします。
甲の責任によらない事由で乙のアカウントが第三者に使用されるなどした場合には、甲は乙に対して一切の責任を負いません。
乙は、自己のアカウントの不正利用の可能性または疑いがある場合にはすみやかに甲に連絡して、甲の指示する対処法に従うものとします。

第13条(レッスン)
乙は、管理画面から、予め、自己がレッスンを提供することができる日時を指定します。
乙は、会員からレッスンの予約が入った場合は、そのスケジュール通りに必ずレッスンを行うものとします。乙が、乙以外の者に、乙に代わってレッスンを提供させることは、会員の承諾がある場合においても禁止とします。

第14条(キャンセル)
会員が、予約したレッスンのキャンセルを申し出た場合、キャンセルポリシーに従って会員のチケットが消費される場合にのみ、乙に対する業務委託費が発生いたします。
乙は、キャンセルポリシーに従ってレッスンのキャンセルを申し入れることができます。なお、乙が、キャンセルを申し入れることなくレッスンを提供せず、または、開始予定時間を遅刻した場合には、第15条に定める業務委託費の減額等ペナルティを課せられることがあります。
会員の都合でレッスンの開始時刻が遅れた場合も終了時間は定刻といたします。その際の業務委託費は定刻にレッスンを開始した場合と同様に支払われます。

第15条(業務委託費等)
甲は、本サービスにおいて、乙が会員に提供するレッスンに対して、甲が定める乙の能力に基づき、1レッスン(50分)につき、下記を上限に業務委託費を支払います(すべて税込表示)。
指導員資格有無 業務委託費
  有り    1500円
  無し    1200円
 
甲は、乙に対する業務委託費の最低保証を行うことはなく、乙に対して会員からレッスンの申し込みがないこと、レッスンの申し込みが増減すること、そのほか乙のレッスンの提供の機会を含めて、何らの保証をしないこととします。

第16条(支払方法等)
甲は、乙に対する業務委託費等を、その金額の累計が5000円を超えた請求につき、原則として当月末の最終営業日に「甲」の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。なお支払方法について「甲」「乙」双方協議の上決定された内容についてはこの限りではありません。
乙は、履行したレッスンの終了時から1年を経過するまでに前項の請求手続きを行わない場合には、甲に対する業務委託費等の請求権を失うものとします。

第17条(個人情報の保護)
甲が知りえた乙の個人情報は、甲の個人情報保護方針に従って運用いたします。なお、会員が乙に対して直接伝えた会員の個人情報に関しては、甲の個人情報保護方針は適用されず、乙において厳重に取り扱うものとします。

第18条(甲の広報への協力)
甲は、甲が本サービスを広報するため、乙が講師であることのみならず、その登録情報及び本サービスにおける活動状況等をホームページに掲載するなどしてこれを利用することができる。
乙は、前項において甲が利用する乙の個人情報の利用に同意することとし、また、肖像権に基づく主張を行わないこととする。

第19条(知的財産権)
甲が本サービスを運営するにあたり使用しているホームページまたは各種規約等の文章、ロゴ、写真、動画については、甲及び甲にライセンス許諾している者に知的財産権が帰属します。
乙は、本サービスを利用するために甲から提供された資料(規約、メールでの各種指示、講師マニュアルを含みます)、情報(推奨する参考書リストを含む)については甲に著作権等が帰属することを認め、本サービスを利用する目的以外で使用しないこととし、また、公開、譲渡または頒布する行為(インターネット・SNS上へのアップロード、ブログへの掲載など)を一切行わないこととします。
特別の合意のない限り、乙が本サービスに関して制作した成果物(動画レッスンの動画を含む)における著作権その他の知的財産権は甲に帰属するものとします。また所有権についても同様とする。また、乙は、成果物を制作するにあたり、第三者の著作権を侵害しないことを保証するものとし、成果物に関する著作者人格権を行使しないものとします。
乙は、特別の合意のない限り、乙が本サービスに関して制作した成果物(動画レッスンの動画を含む)に含まれる乙の肖像等につき、甲が、本サービスのために広報(インターネットまたは印刷物への転載転記を含む)、販売、二次利用に使用し、編集修正を行うことに同意するものとします。

第20条(損害金・制約・機密保持)
乙の責めに帰すべき事由(品質を満たさない場合等)により甲に損害を与えた場合(第三者に生じた損害について賠償した損害にかかる求償も含む)、乙は、甲乙間の協議により決定した当該損害額を、甲に賠償するものとします。

第21条(禁止事項)
乙は、本サービスを通じて知己を得た個人、企業、組織、および、当該個人等から紹介を受けた個人または団体との間で、決して、甲の関与しない業務を請け負わず、また、労務の提供をしないこととします。この場合、第26条により賠償責任が生じることも予め承諾します。
乙は、本サービスを通じて、会員または第三者に対して、レッスンの提供以外の営利目的の活動をせず、また、他の営利目的での勧誘や広告、個人情報の取得などの一切の行為を行わないこととします。プロフィールまたはレッスン中に乙が運営または関与する他の営利目的の活動を紹介すること、および、同活動を掲載するブログまたはSNS等を紹介することはこの禁止行為に該当することを確認いたします。
乙は、レッスンの提供に不必要な会員の個人情報の詮索や収集を行わないこととし、不必要なメールアドレス、SNSアカウント、電話番号、住所等の個人情報を取得しないこととします。
乙は、甲、会員及び第三者に経済的または精神的な損害を与える行為を行わないこととします。
乙は、会員または第三者に対して、知的財産権を含む各種法規制に違反する内容、犯罪行為、わいせつ行為、暴力行為等の情報を送信しないこととします。
乙は、会員に対して、政治的活動、選挙運動または公職選挙法に違反する活動を行わないこととします。
乙は、会員に対して、交際を求める言動を行わないこととします。

第22条(調査協力)
乙は、会員または第三者から甲に対し、乙が本規約に違反する行為が疑われるとの指摘があった場合には、甲の調査に協力し、対象となる違反事項に関連する資料の提供及び事情の報告に全面的に協力するものとします。

第23条(肩書等の表示)
乙は、講師登録がなされている間は、本サービスにおいて講師である旨の肩書等を会員及び第三者に対して表示することができることとし、本契約が解除された場合にはすみやかに当該表示を削除することとします。
前項に基づき乙が本サービスの講師である旨を表示することによって生じる法的または道義的責任は乙に帰属するものとし、甲は一切の責任を負わないこととします。

第24条(解除ないし登録停止)
甲は、乙に、下記の各号の理由が一つでも生じた場合には、何ら通知催告を要することなく、本契約を解除または期間を定めた登録停止処分をすることができるものとします。なお、本条による解除は損害賠償の請求を妨げないものとします。
(1)本規約に違反し、相当期間を定めて催告をしても当該違反を是正しないとき
(2)破産手続または個人再生手続を申立て、または開始決定がなされたとき
(3)差押、仮差押または仮処分を受けたとき
(4)乙が、キャンセルせずにレッスンを提供せず、または、レッスンに遅刻したとき
(5)乙が、2か月以上、スケジュールを更新しないとき、6か月以上の間、乙が会員に対してレッスンを提供しないとき
(6)暴力団、右翼団体そのほかの反社会的勢力やこれに準ずる者であるか、資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力または関与する者と交流または関与を行っていることが判明したとき
(7)甲に対して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、または、風説を流布し、偽計または威力を用いて、甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害したとき
(8)会員または第三者からクレームがあり、甲が当該クレームに相当の理由があると認められるとき
(9)その他、乙において本規約の遵守が困難であると認められるとき
乙は、所定の方法により講師登録を解除することができます。乙は、乙が再度講師登録を行う場合であっても、解除前のデータが引き継がれないことがあることを予め承諾するものとします。

第25条(甲の免責)
乙は、乙が会員または第三者との通信中に行った一切の言動、画面上の映像・音声によって生じた法的及び道義的責任についてすべて乙に帰属することを認めます。
乙は、自らの提供したレッスンの技術的水準、対象となる範囲、情報の正確性について、乙が自ら責任を負うものであり、甲に使用者責任及び監督責任はなく、一切の責めを負わせないことを認めます。
乙は、甲が、本サービスの維持、アクセス過多、または、甲の責めに起因しない事由によりホームページ及び管理システムのメンテナンスを行うために本サービスを一時停止する場合には、甲に対してなんらの補償を請求しないこととします。

第26条(損害賠償)
乙が本契約の各条項に違反し、甲、会員または第三者に損害を生じさせた場合には、乙はその責めを負い、損害を賠償することを要します。
乙が第21条1項に違反し、収益をあげたと認められる場合には、乙が取得した売上金(謝金・講師料・手数料等の名目を問わない)が甲の損害であることを認め、その倍額を甲に対して賠償する責を負うこととします。

第27条(権利の譲渡)
甲が本サービスを包括的に事業譲渡した場合には、甲と乙の間の本サービスに関する甲の地位は、乙の同意を要することなく、事業譲受人に承継されるものとします。

第28条(存続条項)
講師登録の解除後においても、第17条、第19条、第20条、第22条、第23条、第25条、第30条、第31条、第32条の各規定は有効に存続するものとします。

第29条( 反社会的勢力の排除)
講師は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)であること
② 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥ 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

第30条(専属的合意管轄)
本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、高知地方裁判を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第31条(準拠法)
本契約は日本国法に準拠します。

第32条(信義誠実)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈について疑義が生じた事項については、講師と当社とで誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。

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